平成30年からは年収150万以下なら必ず配偶者の扶養に入れる!?副業がある人は「収入」ではなく「所得」で判断する必要があります!!
平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除(以下「配偶者控除等」)が大きく改正されました。
これまでにあった「103万円の壁」が「150万円の壁」になった
というニュースはここ数ヶ月でかなり取り上げられたと思います。
このような趣旨の質問を特にパート勤めの女性から受けることもでてきました。
「年収が150万円以下なら今までと変わらず夫の扶養でいられるようになったんですよね?」
(「扶養でいられる」というのは正確な表現ではないのですが、一般的に「扶養」という言葉が浸透していると思うので今回はこの表現を使います)
この質問に
「はい、扶養でいられます。」
と答える税理士はいません。
まず夫婦の収入状況を確認する必要があります。
「ご自身と配偶者の収入は給与のみですか?」
と。
その答えが「YES」であれば
「ご主人の給与の額面が年1,120万円以下なら、今までと変わらない内容で扶養でいられます。」
と答えます。
…回りくどいですね(汗)
シンプルな説明は前提条件を決めざるをえない
テレビなどのメディアで解説される説明はとてもわかりやすいことが多いです。
ただわかりやすい説明をするということは、同時に細かい説明を省くということにもなります。
その結果冒頭の「150万円の壁」については最も該当者が多いと思われる
「収入はお給料のみの妻」
を前提条件にして説明されているケースが多いと感じました。
複数の収入がある人は「所得」で判断する
繰り返しになりますが、
収入が給与のみで夫の年収が1,120万円以下の場合、妻の年収が150万円以下であれば夫の扶養に入れます。
夫の年収の要件まで書きだすと記事が長くなりすぎるので今回は省略します。
注意してほしいのは
「収入が給与のみではない場合」
です。
いわゆる副業をしている場合ですね。
(2ヶ所以上から給与をもらうダブルワーカーはここでいう副業には該当しません。すべての給与の合計額が150万円以下であれば扶養に入れます。)
年収150万円はあくまで収入が給与のみと仮定した場合の金額。
税務署等公的機関が発行するテキストなどには必ず「収入が給与のみ」と仮定したうえで数字を記載しています。
給与以外の副収入がある場合は「収入」で判断できません。
「所得」で判断します。
「収入」は「額面」・「売上」、「所得」は「利益」
税金用語の「所得」。
はっきり言ってとても分かりづらい用語です。
「利益」と言い換えた方が少しはイメージしやすいと思います。
「収入」は給与なら「額面」、副業については副業の「売上」というイメージです。
副業がある人の場合
副業の「収入」が何百万円、何千万円あってもそこから経費を差し引いた「所得」が少なければ扶養に入れます。
逆に副業の「収入」が少なくても経費がほとんど発生せず
「収入」≒「所得」
となるような業種であれば扶養に入れないこともありえます。
具体例
給与と副業の合計年収が150万円以下なのに扶養に入れないケースをみてみます。
副業は税法上の雑所得に該当するものとします。
①給与収入20万円・給与所得0円
(給与は給与所得控除という名の概算経費が最低65万円認められるので、給与収入65万円までの場合給与所得は必ず0円になります。)
②雑収入130万円・雑所得125万円(収入130万円ー経費5万円)
③所得の合計
①+②=125万円
合計年収は150万円ですが合計所得が125万円。
この場合は完全に扶養から外れてしまいます。
まとめ
今回の改正では
合計所得が85万円以下であれば完全に扶養に入ることができる。
合計所得が85万円超123万円以下であれば扶養には入れるが、控除額が満額ではなくなり、少しずつ減っていく。
合計所得が123万円超で完全に扶養から外れる。
という内容になっているため、給与より副業がメインというような人は年収でみれば150万円以下でも扶養に入れないというケースが考えられます。
これまで書いたように副業がある方の場合、扶養に入れるか否かの判断は慎重に行う必要があります。
副業がある方で
「必ず扶養の範囲内に収入を抑えたい!」
とお考えの方は新しい年が始まったばかりの今の内に税理士や税務署へ相談されることをお勧めします。
個別に相談いただければ本人・配偶者の収入状況を踏まえたうえでいくらまで稼げるか、その目安を示すことができます。
11月や12月頃では収入を抑えたいと思ってもなかなか難しかったりしますからね。
お早めにご相談ください!