令和になってすぐ提出しないといけない。「平成」と印字された源泉所得税の納付書はこれまで通り使えるの?
※「平成」と印字された納付書。
元号が令和になって約一週間。
いつも通りの日常を過ごしております。
平成から令和になる瞬間もいつもどおり日付が変わる2時間ほど前に就寝してました。
「平成」印字済の納付書は使える?
このブログを書いているのは2019年5月6日。GW最終日。
明日から長い休みが終わり通常業務が再開します。
税務に関わる書類についてはこれまで「平成」を使っていた部分が「令和」に変わるだけで大きな変更はないと思われます。
税理士の業務はほぼ電子データでやり取りできるので、ソフトのアップデートが正しく行われれば違和感なく業務は進められるでしょう。
税理士のメイン業務である申告書の提出期限は月末のものが多いので、すぐにアップデートが行われなくてもまだ余裕があります。
注意しないといけないのが給与から天引きした源泉所得税などを支払うときに使う納付書。
従業員10人以上の会社は毎月この源泉所得税を10日までに支払わないといけません。
2019年4月中に天引した源泉所得税は2019年5月10日までに支払う必要があります。
源泉所得税の納付書は各会社の経理担当者が作成しているというケースはかなりあると思います。
電子納税も可能ですがまだまだ紙の納付書を使っている会社は多いです。
去年の年末調整時期に税務署から「平成」と印字された納付書が12ヶ月分郵送されてきているはずですが、
この「平成」と印字済の納付書はそのまま使い続けていいのでしょうか?
修正必要なし、なるべく手間をかけずに作成しよう
答えは
そのまま使って問題なし!
です!
新たに税務署から全国の会社に納付書を郵送するのも税金のムダづかいだし、妥当ですよね。
じゃあ「平成」部分を「令和」に手書き修正しなきゃいけないのかというと…
それも不要です!
国税庁側も現場が混乱するのを想定してかリーフレットを公表しています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf
具体例も書いてありわかりやすいです。
基本的には2019年4月30日までは「31」年と書き、2019年5月1日以降は「01」年と書く。
まぁ、そうだよねと。
あと「平成」と印字されているところは「令和」と修正したくなりますが、修正は不要と明記してくれてます。
めんどくさいし、見ればわかることですしね。
表示上「平成01年5月」となってしまうのは違和感あるかもしれませんが…
間違えやすそうなところは
年度欄(左上の「平成 年度」)のところは2020年3月31日まで「31」と記載すること
ですね。
元号が令和になってもあくまで2020年3月31日までは「平成31年度」扱いなんでしょうか。
注意点をまとめてみましたがリーフレットの最後に
「「01」と書いても「31」と書いても有効だから安心してね!」
と書いてあるのであまり神経質にならなくてもOKですね。
なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分
欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、
有効なものとして取り扱うこととしています。
ただ、逆に年度欄の「31」年度と書くべきところを「01」年度と書いても大丈夫なんだろうな、と思うのですがそうは書いてなくてちょっとだけひっかかりますが。
[今週の雑談]
西暦から令和、令和から西暦への変換方法が少し前話題になっていました。
西暦は下2桁で表す前提で、
令和1年なら西暦19年。令和に18を足して19。
西暦19年なら令和1年。西暦から18を引いて1。
18を足し引きすれば変換できますね。
この「18」が令和のゴロ合わせで
れ→0
い→1
わ→8
と読めるから簡単に覚えられる!
ということらしいのですが…
「わ」で8って読めますか?
「れ」は「れい」→「零」→0
「い」は「いち」→1
でわかるのですが、「わ」がなぜ「8」になるのか…?
個人的にちょっとモヤモヤしています(-_-;)
追記 2019/5/7
源泉所得税の納付書だけでなく、国民が作成する書類について「令和」で書くべきところを「平成」で書いてあってもOK、逆に既存書類に「平成」と書いてあってもすべて「令和」と読み替えてね。
と国税庁からお知らせがでています。
国も国民もお互い柔軟に対応しましょう、という感じですね。
http://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm