配偶者(特別)控除の改正
税制改正のお話しです。
来年(平成30年)から配偶者控除・配偶者特別控除の内容が変わります(この記事では説明を簡略化するために以下「配偶者控除等」と表記します)。
「103万円の壁が150万円に!」
「これまでより多く働いても扶養でいられる!」
と、一時テレビや新聞でも注目が集まりました。
税制改正は決まったらすぐに実行されるということはほとんどなく、法律が改正されて少し経ってから実施されることが多いです。
今年(平成29年)の制度はこれまでと同じ内容なのでご注意ください。
150万円まで稼いで大丈夫?
※収入はパートのお給料のみの妻が、正社員の夫の配偶者控除等の対象になれるかどうかという観点からみていきます(夫の収入も勤め先からのお給料のみ、夫の年収は1,120万円以下とします)。
まずは年収103万円の壁が150万円になったのか、という点から。
結論から書けば、たしかに妻の年収が150万円に増えても配偶者控除等が受けられます。
ただし、誤解しやすいのですが妻の年収が103万円を超えれば妻自身に所得税がかかります。
これは今までと変わりません。
また、年収が103万円を超える場合他にも注意すべき点があります。
130万円の壁は健在
「130万円の壁」
これは社会保険(健康保険・厚生年金保険)上の扶養となるかどうかの基準の一つです(従業員数500人超の会社の場合基準額が異なりますが、ここでは割愛します)。
なので年収が130万円を超えてしまうと社会保険上の扶養から外れてしまい、手取りがむしろ減ってしまった…ということが起こってしまいます。
社会保険料の負担はバカになりません。
「税金は多少払っても、社会保険は扶養の範囲内でいたい!」
という方は今までと同様年収130万円の壁を意識する必要があります。
家族手当の対象から外れないか
夫の会社からもらう給与明細に「家族手当」や「扶養手当」といった記載はないでしょうか?
家族手当などはその会社独自の基準で支給するか否かを決めていますが、その金額は税法上の基準、現状なら年収103万円としていることが多いようです。
平成30年以降税制が変わるなら、家族手当の支給基準も変わるのか、それとも現状の基準が維持されるのか。
家族手当として年間に支給される金額は決して少額ではないはずです。
あらかじめ夫の会社に支給基準がどうなるのか確認しておいた方がよさそうですね。
配偶者以外の方の扶養になる場合は年収103万円基準に変更なし
例えば、夫が定年退職したので同居している息子の扶養にはいっている。
この場合扶養親族の対象になる基準額は103万円で、平成30年以降も変わりません。
年収150万円まで稼いでも扶養に入れる、という表現を平成30年以降耳にすることがあるかもしれません。
しかし、150万円はあくまで配偶者間の話です。
配偶者以外の方の扶養となる基準は103万円で来年以降も今と変わりません。
扶養控除は103万円を1円でも超えたらまったく受けられなくなるので要注意です!(配偶者控除等の場合は年収150万円以上になると少しずつ控除額が減少していきます)
専門家に相談を
今回の改正は女性の就業促進という目的があるのでしょうが、新たに「150万円の壁」ができたのに、「130万円の壁」も残っておりただでさえ複雑だった制度がますます複雑になってしまったという印象があります。
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