「年収103万円以下なら税金がかからない」は正しくない 住む場所を問わず税金がかからない本当の年収は93万円
「年収103万円までなら税金はかからない」
「103万円の壁」とも言われるこの「103万円」という数字。
本当に税金はかからないのでしょうか?
答えは
No
です。
所得税はかからない 住民税はかかる
今回の記事は給料をもらっているサラリーマン、パートタイマーやアルバイトの方向けです。
サラリーマンではない、つまり個人事業主の方には当てはまりません。
サラリーマンで副業をしている方も該当せず、収入が給料だけの方が該当します。
稼いだ給料には所得税と個人住民税(以下、住民税)がかかります。
先ほど提示した
「年収103万円までなら税金はかからない」
これは所得税に限れば正しいです。
給料103万円以外に収入がなければ、間違いなく所得税はかかりません。
なぜ
「所得税はかかりません」
という書き方をしたのかといえば、他にかかる税金があるからです。
かかってくる税金の正体、それは「住民税」です。
住民税には2種類ある
「市民税・県民税」「町民税・県民税」「村民税・県民税」「市県民税」「村民税」「町民税」
いろんな呼び方がありますが、すべて「住民税」と考えて問題ありません。
住民税には2種類の課税形態があります。
・所得割
・均等割
所得割は原則税率10%で、給与所得から各種控除を差し引いた残額に対して課税されます。
そのため、年収が上がれば上がるほど所得割の税額も増えていきます。
均等割は名前のとおり、収入の多寡にかかわらず幅広く住民から均等に負担してもらうもの。
均等割の年間負担額は原則5,000円です。
ただし、都道府県独自で上乗せ課税しているケースは珍しくなく、長野県も「長野県森林づくり県民税」として500円上乗せされています。
年収103万円の場合の住民税額
年収103万円の場合、住民税はかかる可能性があります。
生命保険や地震保険に加入していたり、扶養親族がいればかからない可能性もありますが、ここでは生命保険等に加入しておらず、扶養親族もいない前提とします。
この前提だと、住民税は1万円かかります。
1万円の計算根拠は以下のとおりです。
(1)所得割5,000円
①給与収入1,030,000円-給与所得控除550,000円=給与所得480,000円
②給与所得480,000円-基礎控除430,000円=課税所得50,000円
③課税所得50,000円×税率10%=5,000円
(2)均等割5,000円
(3)合計10,000円
均等割がかからない年収は市町村によって違う
税金がまったく発生しないと思っていたのに1万円課税される、と知ればちょっとショックですよね。
じゃあ、住民税もまったく課税されない年収はいくらなのか?
所得割は年収100万円以下ならかかりません。
所得割には
給与所得が45万円以下なら非課税
というルールがあります。
年収100万円から給与所得控除55万円を引いた45万円が給与所得となり、ギリギリ非課税の枠に収まります。
ではこの年収が100万円のときに均等割がかかるのか。
これは住んでいる市町村によって答えが変わってきます。
均等割の非課税額は1級地、2級地、3級地の3種類に分かれます。
総務省の資料では以下のように説明されています。
1級地は東京23区や指定都市なので少数。
長野県内にはないでしょう。
非課税となる基準は45万円以下。
年収にすると100万円。
総務省の資料には「100万円から課税」と書いてありますが、これは正確ではありません。
給与所得45万円以下が非課税、ということは給与収入は100万円以下なら非課税。
「100万円超から課税」と書くべきです。
ということで、住所が東京23区や政令指定都市などの大都市であれば年収100万円なら所得割も均等割もかかりません。
2級地は「県庁所在市や、一部の市村など」。
長野県内では私が住む北信地方を中心に調べたところ、県庁がある長野市は確かに該当していました。
他に東信では上田市、中信では松本市も。
この2級地の場合
非課税となる所得基準は41.5万円。
年収に換算すると96.5万円です。
3級地は「一般市・町村など」。
多くの市町村がここに該当します。
北信の市町村のホームページを確認してみましたが、説明があった市町村はすべて3級地に該当しました。
一部の規模の小さな町や村はそもそも説明書きが見つからず、わかりませんでした…
この3級地の場合
非課税となる所得基準は38万円。
年収に換算すると93万円です。
ということで、もし
「1円も税金(所得税・住民税)を支払わないで済む年収はいくらですか?」
と聞かれた場合
質問者の住んでいる市町村が1~3級地のどれに属しているかわからない、という状況であれば最も厳しい3級地の基準に当てはめて
「93万円」
が答えです。
さいごに
住民税の均等割は、フルタイムで働く方にあまり関心をもたれません。
均等割よりも所得割の金額の方がはるかに大きくなり、均等割の5,000円程度の税額は目立たないからです。
一方、パートタイマーやアルバイト、特に税金がかからないギリギリの範囲で効率よく働こうとされている方にとって住民税の均等割は重要な関心ごとになりえます。
時短勤務の方から見れば5,000円という税額は、へたすれば1日分の労働対価より多くなり負担に感じやすいからでしょう。
「税金がかからないギリギリの年収で働いているはずなのに、毎年6月の給料からだけ住民税が引かれているのはなぜ?」
「年収を抑えているなずなのに、毎月の給料から数百円住民税が天引きされていることに納得いかない…」
そんな疑問を持っている方に、今回の記事がお役に立てればうれしいです!