突然の「ショクギョウアンテイキョク」からの振込は何?課税?非課税?

 

昨年末に身に覚えのない振込がありました。

 

「ショクギョウアンテイキョク」…「職業安定局」?

当初、職業安定局・ハローワークからお金が振り込まれる理由がさっぱり思い当たりませんでした。

何の通知も届いてないし。

 

平成18年に受けとっていた雇用保険の追加受給分だった

その後

「以前雇用保険が追加給付されるかもしれない、ってことで何か書類を書いたなぁ」

と思いだしました。

一時期、統計調査のやり方が不適切だったって話題になった後、

「なんかいろいろ計算し直すと雇用保険が追加給付されるかもしれません。されないかもしれませんがよかったら預金口座教えてください。」

みたいな書類を出してたんです。

ただ、だいぶ昔の話ですぐには思い出せませんでした。

どれくらい経ってたんだろ?

 

そして、年が明けてしばらく経ってから、入金のお知らせハガキが届きました。

…入金の前に届けてくれれば混乱せずにすんだのに。

 

平成18年に受給した雇用保険の追加分でした。

ずいぶん昔の分まで調べているんですね。

この追加給付の金額よりも手続きにかかる人件費の方が多そう(^^;)

 

振り込まれたお金は課税?非課税?

税理士として当然気になったのが、このお金が課税なのか、非課税なのか。

答えは

「非課税」。

まぁ、そりゃそうです。

追加給付のベースとなった雇用保険がそもそも非課税なんですから。

 

厚生労働省のホームページで

毎月勤労統計調査に係る雇用保険の追加給付に関するQ%A

が公表されています。

Q31で「雇用保険法第12条の規定により課税されない」と明記されています。

また、雇用保険は通常健康保険や年金の被扶養者になるかどうかを判定する際の収入に含めますが、今回の追加給付分を遡って含めたりもしないようですね。

 

ということで、このお金はもらいっぱなしでOKです。

申告もなんにもいりませんよー、というお話でした。

同じように突然の入金に戸惑われた方の参考になれば幸いです。

 

課税か非課税か、健康保険や厚生年金の扶養の判定に影響するのか。

けっこう気にする人はいるはず。

ハガキに

「この追加給付金は非課税です。」

って一行付け加えてくれればよかったのになぁ。