年金の「211万円の壁」という言葉がひとり歩きしている、すべての高齢夫婦世帯に当てはまる壁は「192万円」

年金手帳

 

いつの頃からか、年収「211万円の壁」という言葉を見聞きするようになりました。

「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」

は以前から聞き馴染みがあったけど、この「211万円の壁」を初めて聞いたときは正直何のことだかわかりませんでした。

 

年収211万円とは、「高齢夫婦世帯」(この記事では、収入は年金のみで世帯主が配偶者を扶養に入れている65歳以上の夫婦2人世帯のことを指します)の住民税が課税されるか、非課税となるか、その境目の金額のことです。

今回の記事の内容はすべてこの「高齢夫婦世帯」を対象にしています。

高齢夫婦世帯が住民税非課税世帯に該当すると、給付金が支給されたり、他にも

・健康保険料の減免

・介護保険料の軽減

・高額介護サービス費の軽減

・高額療養費制度の限度額が下がる

などのメリットがあるため魅力を感じる、できることであれば非課税世帯になりたい、と考える世帯が増えて「211万円の壁」の認知度が以前よりあがってきているのかもしれません。

 

ただ、この「211万円の壁」という言葉がひとり歩きしているような気がします。

今回の記事では

・「211万円の壁」は住んでいる地域によってもっと低くなる

・年金の繰上受給を選択して年収を下げてまで住民税非課税世帯になるべきなのか

について書いていきます。

 

「211万円の壁」が当てはまるのは一部地域のみ

住民税非課税世帯となる基準は、住んでいる地域が「1級地」「2級地」「3級地」のどれかによって変わります。

「級地」は厚生労働省で公表されています。

 

「211万円の壁」は住んでいる地域が「1級地」の場合に当てはまります。

「1級地」に該当するのは東京都や大阪府、愛知県などといった人口規模の大きな都道府県。

その中で当てはまるのはさらに一部の地域。

いわゆる大都市や県庁所在地、政令指定都市が多いです。

ちなみに長野県内で1級地の市町村はありません。

 

「1級地」の住民税非課税世帯となる基準額の計算式は

35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円+10万円

高齢夫婦世帯であれば

35万円×2+21万円+10万円=101万円

が住民税非課税世帯の境目となります。

世帯主本人の収入が年金211万円のみであれば、65歳以上の方が受給する年金には公的年金等控除が最低でも110万円適用されるため、所得(公的年金等の雑所得)は211万円-110万円=101万円でギリギリ住民税非課税世帯になれます。

 

次は2級地の場合。

長野県内で「2級地」に該当するのは

・長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市

の5市のみです。

 

「2級地」の住民税非課税世帯となる基準額の計算式は

31.5万円×(本人+被扶養者の人数)+18.9万円+10万円

高齢夫婦世帯であれば

31.5万円×2+18.9万円+10万円=91.9万円

が住民税非課税世帯の境目となります。

この境目となる金額から割り出すと、「2級地」の場合は「201.9万円の壁」となります。

世帯主本人の収入が年金201.9万円のみであれば、公的年金等控除110万円を適用して、所得(公的年金等の雑所得)は201.9万円-110万円=91.9万円でギリギリ住民税非課税世帯になれます。

 

最後に3級地の場合。

1級地または2級地に該当しないすべての市町村が3級地に当てはまります。

 

「3級地」の住民税非課税世帯となる基準額の計算式は

28万円×(本人+被扶養者の人数)+16.8万円+10万円

高齢夫婦世帯であれば

28万円×2+16.8万円+10万円=82.8万円

が住民税非課税世帯の境目となります。

この境目となる金額から割り出すと、「3級地」の場合は「192.8万円の壁」となります。

世帯主本人の収入が年金192.8万円のみであれば、公的年金等控除110万円を適用して、所得(公的年金等の雑所得)は192.9万円-110万円=82.8万円でギリギリ住民税非課税世帯になれます。

 

わかりやすくするなら「192万円の壁」にすべきでは?

ここまで見てきたように、住んでいる地域によって住民税非課税世帯となる基準額は大きく変わります。

「211万円の壁」は決してすべての高齢夫婦世帯に当てはまる金額ではないんです。

私が住んでいる長野県であれば、多くの地域は「3級地」に該当します。

同様の県は全国に多くあります。

これらの地域に住んでいる方が、「211万円の壁」を鵜呑みにして

「オレの年金収入は200万円だから、余裕で住民税非課税世帯に当てはまるな~」

と呑気にかまえていたら

実は住民税が課税されていた…

というケースは十分ありえるでしょう。

 

かといって、「住民税非課税世帯となる基準額には211万円、201.9万円、192.8万円、の3種類があって…」

といった感じで正確に回答しようとすると、今度はわかりづらくなってしまいます。

なるべく簡略化してすべての高齢夫婦世帯に当てはまる壁、基準金額を説明するなら

「192万円の壁」

と表現すべきではないでしょうか(「192.8万円」と金額に小数点をつけるのも個人的にはちょっと好きになれないので)。

「世帯主の年金収入が192万円以下の高齢夫婦世帯なら、住民税非課税世帯に該当します。住んでいる地域によっては192万円を超える年金収入があっても非課税になる場合もあります。」

なら、すべての高齢夫婦世帯に当てはまる説明になるんじゃないかと。

 

住民税非課税世帯になるために年金を繰上受給するデメリット

住民税非課税世帯になるために、年金を65歳より前に繰上受給することで受給額を減らすことを推奨するお金の専門家も世の中にはいるようです。

個人的にこの方法はオススメできません。

わずか数百円基準をオーバーして住民税非課税世帯に該当しない、みたいなケースならありえるかもしれませんが。

 

国から支給される年金は一生涯受給できます。

人生100年時代といわれる現代です。

長生き自体はすばらしいことですが、自分の想定よりも長生きすることによる貯蓄の枯渇、いわゆる長生きリスクが一昔前よりも高まっていることは意識しておくべきです。

この年金の受給額を生涯減らすことになる繰上受給。

もちろん住民税非課税世帯になった場合のメリットは受けられるでしょうし、自分の想定より長生きできなかった場合に繰上受給を選択しておいたことで通常の受給より結果的に多く年金を受け取れた、というケースもありうるでしょう。

けれど、老後の要となる年金収入を生涯減らすというデメリットにそれらのメリットは勝るのでしょうか。

繰上受給には他にも、障害を負っても障害年金を受給できないなどのデメリットが生じます。

人間だれしも何歳まで生きるかはわかりません。

多くの人にとって何歳まで生きてもお金に困らず生活できる状態を持続させる要となるのは年金のはず。

その年金を住民税非課税世帯になるという目先のメリットのために安易に減額することになって本当によいのかは、慎重に判断してほしいと思っています。

 

今回の記事作成に当たっていろいろ調べている中で、年金相談の現場から生まれたという格言を見つけ、とても印象に残りました。

「繰下げて後悔するのはあの世、繰上げて後悔するのはこの世」

 

繰上受給の反対である繰下受給を選択すると、「早く亡くなったときに損じゃないか!」という意見があります。

それはまったくその通りですが

「あぁ~、こんなことならもっと早く年金をもらっとけば…」

と後悔するのは、あの世です。

あの世に行った後ならもうお金のことなんて心配しなくていいんだから、別にそこで後悔することになってもいいんじゃないでしょうか。

一方、繰上受給を選択した場合に平均寿命を超えても存命であれば、生涯で受給できる年金の総額はまず通常の受給額より少なくなってしまうでしょう。

2ケ月に一度支給される目減りした年金の額を見て

「あぁ~、こんなことなら年金を繰り上げてもらうんじゃなかった…」

と後悔するのは、この世です。

この世ではまだまだお金の心配をしなくちゃいけない。

そんな後悔はしたくありません。

同じ後悔をするならお金の心配をしなくてすむあの世でしたい。

だから私は将来繰上受給は選ばず、通常受給か繰下受給を選ぼうと考えています。