単発申告書作成サービスで提供する主なサービスは以下のとおりです。

・所得税申告書の作成(個人事業主の方以外)
・相続税申告書の作成
・贈与税申告書の作成

 

所得税申告書の作成(個人事業主の方以外)

個人は所得が発生した年の翌年3月15日までに所得税の申告書を税務署に提出する必要があります。

個人の場合は事業から得る所得以外にも原則として利益を得た分はすべて申告する必要があるため、漏れのないよう注意が必要です。

 

相続税申告書の作成

亡くなられた方が所有していた財産が一定額以上であれば、亡くなられた日から10ヶ月以内に相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。

相続税の申告書を提出する場合は概ね次のような流れで進みます。

・相続人の確定(亡くなられた方の出生から亡くなるまでの間の戸籍謄本の取得をし、子や兄弟の有無を確認します)
   ↓
・亡くなられた方が所有していた財産(相続財産)の洗い出し
   ↓
・相続財産の時価評価額(相続税評価額)算定 ・相続財産をどのように分けるか相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成
   ↓
・遺産分割協議書を基に相続税の申告書を作成し、税務署へ提出
   ↓
・相続税を申告期限までに納付

 

贈与税申告書の作成

金銭だけでなく、土地、建物、株式など資産性のあるものを誰かからもらった場合、時価評価額(相続税評価額)を算定し一定額以上であれば翌年の3月15日までに贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。